駐車場を借りるときの契約書

駐車場を借りる契約の際は、その形態により印紙税の有無が分かれます。

1.駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。

3.駐車場に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。

4.車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書となるため、印紙税はかかりません。

更地で青空駐車の場合は注意

駐車場の「土地」の賃貸借は印紙代がかかるけど、施設としての「駐車場」の賃貸借は印紙代がかかりません。この境目についてちょっと掘り下げてみましょう。

車庫、タワー式、地下駐車場などは、見た目もしっかりとした駐車場なので、一般に施設としてみなされます。問題は更地の場合です。

駐車場としてみなされるためには、駐車スペースの区割り、看板の設置などが貸主負担でしてあれば、施設として認められるとされています。特に、駐車スペースの区割りは重要なポイントです。

更地で駐車スペースの区割りが無い場合は、駐車場を借りていると言うよりはその土地を借りている形になってしまうため、 土地の賃貸借となってしまい印紙代がかかる、となります。



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