過怠税について

印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより、納付をします。

しかし、この「貼り付け」による納付の方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、つまり「収入印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合」、ペナルティとして過怠税が課せられます。

過怠税の額

過怠税の額は、納付しなかった印紙税額の3倍です。

納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額が加算され、トータルで3倍の過怠税が徴収されることになります。

但し、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。

なお、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

印紙税は原則として税法上の費用(損金)として認められていますが、過怠税は費用(損金)に算入することができません。罰金は経費にはならないということです。



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