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誤って納付した印紙税の還付

印紙税の納付は、作成した課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。

このとき、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように誤って納めた印紙税額は、還付の対象となります。

なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されていますが、登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。(登録免許税法の規定により還付を受けることになります。)

還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。(この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、その作成場所となります。)

還付される税金は、銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。


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