不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書には、次の4種類のものがあります。

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など。

2.地上権または土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など。

3.消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など。

4.運送に関する契約書
運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書など。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。

記載された契約金額が  
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
400円
50万円を超え100万円以下
1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円

軽減措置

不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については軽減措置があり、下表のようになります。

記載された契約金額が 本則税率 軽減税率 
1千万円を超え5千万円以下
2万円 1万5千円
5千万円を超え1億円以下
6万円 4万5千円
1億円を超え5億円以下
10万円 8万円
5億円を超え10億円以下
20万円 18万円
10億円を超え50億円以下
40万円 36万円
50億円を超えるもの
60万円 54万円

この軽減措置の期限はどんどん延長されており、平成25年3月31日までの延長が決まっています。(平成23年7月1日現在)

注意点

なお、不動産の譲渡に関する契約であっても、以下の場合は軽減税率の対象となりません。

  1. 金額が1千万円以下の契約
  2. 不動産の譲渡代金の支払のために振り出す約束手形(第3号文書になります)
  3. 不動産の譲渡代金を受領した際に作成する金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書になります)


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