仮契約書、仮領収書

印紙税は、文書を作成する度に課税される税金です。1個の取引について数通の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

そのため、仮領収書といったものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭または有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されることになります。

印紙税においては、「仮」の文言はあまり意味がありません。

再発行の場合も同様

領収書を再発行する場合、前の領収書に印紙が貼ってあったとしても、再発行したものにもまた貼らなければなりません。

印紙税は、お金を領収したという事実に対してではなく、領収書という文書自体に対して課税されるため、課税対象の文書を発行する度に印紙代がかかってしまいます。



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