継続的取引の基本となる契約書

印紙税額の一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書等が該当し、税額は一通につき4,000円です。

「継続的取引の基本となる契約」とは、

  1. 営業者間の間における契約であること
  2. 売買、売買の委託、運送、運送の取扱いまたは請負のいずれかに関する契約であること
  3. 2以上の取引を継続して行う契約であること
  4. 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
  5. 電気またはガスの供給に関する契約でないこと

これらの要件を満たすものです。

但し、これらの要件を満たすものであっても、その契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めがないものは除かれます。更新しても3ヶ月を超えないものも除かれます。

4千円は高い・・・印紙を貼りたくない場合は

7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には、3ヶ月を超えるという要件があります。ですので、3ヶ月以内の契約書であれば、何回作っても7号文書には該当せず、印紙は貼らなくてもよくなります。但し、上記にあるとおり契約書に更新の定めを入れてしまうと該当してしまうので、更新の定めは省きます。

こうやって、3ヶ月の契約書を必要に応じて作っていけば、印紙代は節約できますが、ちょくちょく契約書を取り交わすことになるので、楽な方法ではありません。

要件の4に注目、「別途協議」で印紙代節約

「継続的取引の基本となる契約」の要件の4に注目してみましょう。

  1. 目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること

というのがあります。この中の1つ以上が書かれていると7号文書になってしまうのですが、逆に言うと「1つも書いてなければ7号文書にならない」のです。これらを「別途協議して定める」にして、具体的な数字を入れなければ、その契約書は7号文書から外れます。

別途協議の部分について、改めて別の契約書を作ってしまうと結局そこで印紙代が発生してしまうので、契約書ではない別の方法で取り決めましょう。

例えば、メールやFAXの利用です。これらは文書(紙)ではないので印紙を貼らなくてもよいとされています。メールをプリントアウトしても「あくまでコピーだから」ということでセーフです。但し、プリントアウトしたものを相手方に送ると、文書を交付したことになってしまうため、印紙代が発生します。

なお、7号文書から外れたとしても、2号文書(請負に関する契約書)など他の文書に該当する場合は、それらの印紙代がかかりますが、金額の定めの無い2号文書であれば、印紙代は200円です。この辺、うまく活用しましょう。



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