課税文書に該当するかどうかの判断

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書です。この課税文書とは、次の3つの全てに該当する文書のことを指します。

  1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
     
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
     
  3. 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することになります。この判断は、文書の名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、実質的な意味で考えていくことになります。

例えば、書面のタイトルとして「領収書」という文字が無くても、文面から実質的に領収書としての意味で作られたものであれば、それは領収書として取り扱うことになります。

ちなみに、一般によく出てくる「領収書」は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)」に該当します。



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