育児休業給付
育児休業給付は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものです。育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。(但し、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の月について数えます。)
そして、
1. |
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと |
2. |
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること |
これらの要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
支給額
育児休業基本給付金 |
育児休業開始前の
賃金月額の30%相当額 |
育児休業者職場復帰給付金 |
育児休業開始前の
賃金月額の10%相当額(平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方は20%) |
注意点
育児休業者職場復帰給付金は、「賃金月額のの10%相当額×休業していた月数」で算出されます。
例えば、賃金月額が20万円で、6ヶ月間休業した場合(6ヶ月間育児休業基本給付金を受給していた場合)は、
育児休業者職場復帰給付金=20万円の10%相当額×6ヶ月分=12万円
となります。
1. |
「賃金月額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じることによって算定されますが、その算定額が432,900円を超える場合には、「賃金月額」は、432,900円となります。これに伴い1支給対象期間(1ヶ月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は129,870円となります。また、算定額が63,300円を下回る場合は63,300円となります。この額は毎年8月1日に変更されます。 |
2. |
各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と休業開始前賃金月額の30%相当額との合計額が休業開始前賃金月額の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。 |
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