雇用保険・失業保険とは
簡単に書くと、
・雇用保険は政府管掌の強制保険制度
→民間の保険ではない、国の保険制度
・労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用
→任意ではなく、強制です
という特徴があります。
ちなみに、「失業保険」という言葉は行政では既に使われておらず、「雇用保険」に呼び名が変わっています。失業手当だけを考えると失業保険の方がしっくりくるのですが、この保険には他の役割もあり、雇用に関する総合的な役割を持つことから「雇用保険」と名付けられています。
なお、「失業保険」という言葉が無くなったのは上述の通りですが、失業等“給付”は用語としてあります。う〜ん、紛らわしい・・・。
雇用保険の役割は、大きく分けて2つあります。
1 |
労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること |
2 |
失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業) |
一般にイメージする雇用保険・失業保険は前者ですが、雇用保険には社会全体や会社の側から雇用をバックアップする活動もあります。保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担していますから、会社にとっても利する制度となっているのです。
このサイトでは、前者の失業等給付を中心に、受給までの流れや手当の種類、注意点等を取り上げていきます。
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→雇用保険の仕組み |