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俗に言う「失業手当」は、この「基本手当」

失業等給付の中心であり、一般に失業給付と呼ばれるのはこの基本手当のことを指します。

この手当は、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。大まかには下表のようになります。

 
短い < 給付期間の長さ < 長い
年齢
若い
年配
被保険者期間
(雇われていた期間)
短い
長い
離職の理由
自己都合
会社都合
(倒産、リストラ等)

年が若くて勤続期間が短くて自己都合退職の場合は短く、その逆は長いのです。

特に、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。

一般被保険者の所定給付日数一覧(単位は日)

 
被保険者期間
6月以上
1年未満 
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般受給資格者
90
90
90
120
150
特定受給資格者
   30歳未満
90
90
120
180
-
 30歳以上35歳未満
90
180
210
240
 35歳以上45歳未満
90
180
240
270
 45歳以上60歳未満
180
240
270
330
 60歳以上65歳未満
150
180
210
240
就職困難者
   45歳未満
150
300
 45歳以上65歳未満
150
360


雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。(賃金が低い程、率が高い)

基本手当日額は年齢区分毎にその上限額が定められています。

上限額(平成19年8月1日現在)

30歳未満

6,365円

30歳以上45歳未満

7,070円

45歳以上60歳未満

7,775円

60歳以上65歳未満

6,777円

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基本手当の受給要件

 
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