雇用保険の解説サイト
 
-
 
- M E N U -
TOPページ
雇用保険・失業保険とは
雇用保険の仕組み
▽失業給付関連
基本手当とは
基本手当の受給要件
受給までの流れ
受給期間
不正受給はダメ
再就職手当・就業手当
公共職業訓練
▽その他の給付
教育訓練給付
高年齢雇用継続給付
介護休業給付
育児休業給付
▽事業主向け
事業主と雇用保険
▽ハローワーク関連
ハローワークの役割
▽その他
FAQ
リンク集
運営者概要
 
 
 
基本手当の受給要件

「失業者であれば誰でも受けられる」というわけではありません。要件があります。

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1)

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。

病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) ・一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。

スポンサード リンク

受給までの流れ

 
-
  お役立ちリンク
失業保険給付&退職マニュアル 雇用保険(失業保険)のもらい方の定番サイト。
退職願・退職届・辞表の書き方 退職時にお世話になります。
雇用保険ポータル こちらも定番サイト。
国民健康保険ガイド 国民健康保険の解説。

 このウェブサイトはリンクフリーです。