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受給期間に気をつけよう

基本手当を受ける際、気をつけなければならないのがこの受給期間です。失業手当はどうしても給付日数にばかり目が行ってしまいますが、この受給期間も大事なポイントです。

分かりやすく言うならば

・受給期間→手当を受給できる期間

です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいでしょうか。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。

離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安に行きましょう。

なお、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

この延長の手続きも職安にて行います。要するに「離職票受け取ったら職安へGO!」ということです。

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不正受給はダメ

 
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