雇用保険FAQ(よくあるQ&A)
失業給付はどこの職安に行けばいいの?
受給中のアルバイトは?
3ヶ月の給付制限中のアルバイトは?
7日間の待機期間中のアルバイトは?
基本手当は一生に1回しか貰えないのですか?
失業手当(基本手当)に税金はかかりますか?
どこの職安に行けばいいの?
失業給付の手続きは自分の住所地の職安に行くことになります。なお、職を探す場合はどこの職安でも構いません。求人は企業の所在地の職安でしか受け付けていませんので、地元以外の職安に行ってみるのも一つの手です。
受給中のアルバイトは?
してもよいです。但し、「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」という条件をクリアしておかないと就業したことになってしまうため、手当がストップします。長期のバイトを行う=就業となり、失業ではなくなるからです。
短期のバイトであればバイトしながら受給できるわけですが、通常はバイトしても給付の総支給額は変わりません。バイトした日の分だけ後に繰り越して支給されることになります。むしろ、短時間で1日あたり賃金額が少ない場合は、給付支給額が減る場合があります。(支給が繰り越されない)
「働くなら1日単位でガッポリ、休む日は休む」とメリハリをつけてバイトするれば、フルに受給を得ながらバイト収入も同時に得られます。もちろん、バイトした日・賃金を正しく申請することは忘れずに。
3ヶ月の給付制限中のアルバイトは?
自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限が設けられます。一般にこの期間のバイト(期間内に始まり、期間内に終わる)は自由とされています。継続的なものでもOKです。但し、給付制限が終わるときには辞めていないと、失業認定されない可能性があります。
7日間の待機期間中のアルバイトは?
不可です。我慢しましょう。
基本手当は一生に1回しか貰えないのですか?
受給資格が発生すれば何度でも貰えます。回数制限はありません。失業給付を受けて再就職した後、半年間勤務すると(半年間雇用保険の被保険者になると)、再び受給資格が発生します。
失業手当(基本手当)に税金はかかりますか?
かかりません。
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