事業主にとっての雇用保険
事業主は雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければなりません。
従業員を雇用保険に加入させると、事業者は保険料の約半分を負担することになります。しかし、これが「事業者にとって損である」と考えるのはいささか早計です。
雇用保険制度は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行うだけでなく、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うこと等を目的とした制度でもあります。その恩恵は事業者に対しても向けられているのです。
雇用保険の役割の一つでもある雇用保険三事業(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)には、地域や社会全体のための活動や事業者への助成金等も含まれています。保険料を納めることは、一つの社会貢献でもあるのです。
雇用保険の保険料率は下表の通りです。
雇用保険料率表(平成17年4月〜)
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事業主
負担分 |
|
被保険者
負担分 |
|
雇用保険料率 |
一般の事業 |
11.5/1000 |
+ |
8/1000 |
= |
19.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 |
12.5/1000 |
+ |
9/1000 |
= |
21.5/1000 |
建設業 |
13.5/1000 |
+ |
9/1000 |
= |
22.5/1000 |
保険料の額は、賃金額に上記の被保険者負担分の保険料率を乗じて計算します。
なお、事業者負担分には雇用保険三事業の保険料率(3.5/1000)も含まれるため、被保険者負担分に比べ割高となります。
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