2005年10月26日

平成17年8月1日より、雇用保険の基本手当の日額が変更になりました

厚生労働省 雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更についてより

1  雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことから、この低下した率に応じて、 ○  基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
○  失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
○  高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

投稿者 oookags : 23:18 | コメント (0) | トラックバック

平成17年度から、雇用保険料率が変更されました

厚生労働省 雇用保険料率についてより

 失業等給付のための保険料は、平成16年度までの間は、暫定措置として事業主負担分、労働者負担分それぞれが賃金総額の0.7%とされていましたが、平成17年度からは、法律本則の規定通り、それぞれ0.8%となります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項及び附則第9条)。

※ ただし、農林水産業、清酒製造業及び建設業の失業等給付のための保険料率については労使双方0.1%ずつの上乗せがあり、また、建設業の三事業のための保険料率については0.1%の上乗せがある。

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雇用保険の被保険者負担額について、「一般保険料額表」は、平成17年3月31日限りで廃止となりました

厚生労働省 雇用保険の一般保険料額表の廃止と被保険者負担額の算定についてより

 雇用保険の被保険者負担額について、これまで用いられていた「一般保険料額表」は、平成17年3月31日限りで廃止となりました。
 雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。
 この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。

 この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。
 なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
 ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。

投稿者 oookags : 02:10 | コメント (0) | トラックバック