2005年10月26日

育児休業者職場復帰給付金

育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後、原則として同一の事業主の下に 引き続き6ヶ月間雇用された場合に、一括して支給されます。

支給額 休業開始時賃金月額の10%

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育児休業基本給付金

1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間をいう)について支給されます。

対象者
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。
育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。

支給額 休業開始時賃金月額の30%

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育児休業給付

育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度です。育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。

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