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2005年10月26日

雇用保険の被保険者負担額について、「一般保険料額表」は、平成17年3月31日限りで廃止となりました

厚生労働省 雇用保険の一般保険料額表の廃止と被保険者負担額の算定についてより

 雇用保険の被保険者負担額について、これまで用いられていた「一般保険料額表」は、平成17年3月31日限りで廃止となりました。
 雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。
 この被保険者負担額については、事業主は、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。

 この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げることとなります。
 なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行うこととなるため、結果として、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
 ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。

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投稿者 oookags : 2005年10月26日 02:10

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