2005年10月26日

事業主にとっての雇用保険

事業主は雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければなりません。

従業員を雇用保険に加入させると、事業者は保険料の約半分を負担することになります。しかし、これが「事業者にとって損である」と考えるのはいささか早計です。

雇用保険制度は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行うだけでなく、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うこと等を目的とした制度でもあります。その恩恵は事業者に対しても向けられているのです。

雇用保険の役割の一つでもある雇用保険三事業(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)には、地域や社会全体のための活動や事業者への助成金等も含まれています。保険料を納めることは、一つの社会貢献でもあるのです。

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雇用保険料率表

雇用保険料率表(平成17年4月~)

(事業主負担分+被保険者負担分=雇用保険料率)

一般の事業
11.5/1000 + 8/1000 = 19.5/1000

農林水産・清酒製造業
12.5/1000 + 9/1000 = 21.5/1000

建設業
13.5/1000 + 9/1000 = 22.5/1000

保険料の額は、賃金額に上記の被保険者負担分の保険料率を乗じて計算します。なお、事業者負担分には雇用保険三事業の保険料率(3.5/1000)も含まれるため、被保険者負担分に比べ割高となっています。

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雇用保険の適用について

労働者を一人でも雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思に関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。

事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「労働保険概算保険料申告書」を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出します。その際、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出しましょう。

用意する書類等については、お近くの労働基準監督署、公共職業安定所、専門家へご相談ください。

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