2005年10月26日

教育訓練給付

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

この制度を簡単に言うと、資格取得や能力開発の講座や通信教育の費用を、修了後に行政が何割か出してくれる、というものです。但し、これを利用するためには条件があり、最低でも3年間は被保険者であることが求められます。

支給額は、支給要件期間(受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間)に応じて2通りあります。

(1)被保険者であった期間が5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。但し、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

(2)被保険者であった期間が3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。但し、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

なお、この給付は指定された講座を受講した場合に限られています。指定講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会)または各地のハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にて見ることができます。

投稿者 oookags : 10:50 | コメント (0) | トラックバック