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2005年10月26日

常用就職支度手当

就職日において45歳以上で、雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。

支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること、雇用期間が確実に1年以上であること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、再就職手当の支給要件に該当しないこと等があります。

支給額 90日(※)×30%×基本手当日額
※支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日を下回る場合は、45日。


※支給残日数について
ここで言う支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。

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投稿者 oookags : 2005年10月26日 10:23

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