« 再就職手当 | メイン | 常用就職支度手当 »

2005年10月26日

就業手当

基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額 就業日×30%×基本手当日額

支給要件 ・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

一票入れとく?

投稿者 oookags : 2005年10月26日 10:18

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.oooka.gs/mt/mt-tb.cgi/42

コメント

コメントしてください




保存しますか?