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2005年10月27日

法令等の周知義務

使用者には、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、法に基づく労使協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者に周知する義務が課されています。
周知方法については、施行規則第52条の2により、以下の方法が示されています。

a.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
b.労働者に書面を交付する方法
c.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

(法第106条、施行規則第52条の2)

投稿者 oookags : 2005年10月27日 23:52

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