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2005年10月27日

企画業務型裁量労働制の要件

企画業務型裁量労働制の要件は以下のとおりです。

1.導入できる事業場
次項(2)の対象業務が存在する事業場

2.対象業務
事業の運営に関する事項(対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項、及び当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画をいいます。)についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務

3.決議要件
委員の5分の4以上の多数による合意

4.労使委員会
労働者代表委員について、改めて事業場の労働者の過半数の信任を得ることとする要件を廃止。

5.労使委員会の設置届
廃止

6.定期報告事項
対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉を確保する措置についてのみ報告

7.決議の有効期間
1年以内とする暫定措置を廃止(3年以内とすることが望ましい。)

投稿者 oookags : 2005年10月27日 23:22

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