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2005年10月27日
専門業務型裁量労働制導入時に労使協定で定める事項
専門業務型裁量労働制を導入する際に労使協定で定める事項は以下のとおりです。
1.対象業務の範囲
2.対象労働者の範囲
3.1日のみなし労働時間数
4.業務の遂行方法、時間配分などについて、従事する労働者に具体的な指示をしないこと
5.労使協定の有効期間(3年以内が望ましい。)
6.対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
7.苦情処理に関する措置
8.6および7の措置に関する労働者ごとの記録を有効期間中および当該有効期間後3年間保存すること
投稿者 oookags : 2005年10月27日 23:20
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