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2005年10月27日
「解雇の事由」は就業規則に
労使当事者間において、どのような場合に解雇になるのかということについて事前に明らかにし、紛争を未然に防止するため、就業規則において「退職に関する事項」欄に、「解雇の事由」を記載する必要があります。
(法第89条3号)
投稿者 oookags : 2005年10月27日 16:08
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