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2005年10月27日
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものです。
労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。
(法第32条の4、第32条4の2、施行規則第12条の2、第12条の4、第12条の6、第65条、第66条)
投稿者 oookags : 2005年10月27日 16:35
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