2005年10月27日
労使協定等の労働者の過半数代表者の選出
労使協定の労働者側の締結当事者は、
・その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)がある場合
→その労働組合
・過半数労働組合がない場合
→労働者の過半数を代表する者(「過半数代表者」)
が締結当事者となります。
1.管理監督者でないこと及び投票などで選出されることが条件
過半数労働組合がない事業場における「過半数代表者」は、次のa及びbのいずれにも該当する者でなければいけません。
a.法第41条第2号の監督または管理の地位にある者でないこと
b.法に規定する労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投票、挙手などの方法による手続により、選出された者であること
2.過半数代表者の不利益取扱いを禁止
労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことなどを理由として解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをすることも禁止されています。(施行規則第6条の2)
過半数代表者としての正当な行為には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれます。
こうした条件は、労働基準法で定めるすべての労使協定や就業規則作成・変更時の意見聴取等において、過半数代表者を選出する場合に適用されます。
(施行規則第6条の2)