就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、1賃金支払期に数回の違反行為があっても、その減給の総額は、1賃金支払期に支払われる賃金の10分の1以内でなければなりません。
(法第91条)
投稿者 oookags : 23:52 | コメント (0) | トラックバック