2005年10月27日
産前産後等
・産前産後
1.6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
2.産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。但し、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
※1 出産当日は産前6週間に含まれます。
※2 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。
・妊産婦の労働時間・休日労働の制限
1.妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合には、時間外・休日労働をさせてはいけません。
2.変形労働時間制の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
・育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
・生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはいけません。
(法第65条、第66条、第67条、第68条)