2005年10月27日
年次有給休暇の付与日数
表1 一般の労働者(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)
継続勤務年数(H6.4.1~) ( )はH5.9.30以前の雇入者 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5(8.0)以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(注)
1.雇入れ日が平成5年10月1日から平成6年3月31日までの労働者については、平成6年4月1日に雇入れたものとして適用する。
2.平成5年9月30日までに雇い入れた労働者の年次有給休暇は、従来から継続勤務1年ごとに付与されていたが、これらの者は平成13年4月1日以降最初に迎える基準日においてすべて勤続8年以上となるため、上の表の「6.5(8.0)年以上」が該当することになり、付与日数は20日となる。
3.上記1、2については、以下の表2についても同様。
表2 週所定労働時間が30時間未満の労働者
| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 継続勤務年数(H6.4.1~) ( )はH5.9.30以前の雇入者 | ||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5(8.0) 以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
表3 法第72条の特例の適用を受ける未成年者(表2に該当するものを除く。)
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者で、法第70条に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者の年次有給休暇については、法72条の特例により下記のとおりとなっています。
| 継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5以上 | |
| 付与日数 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
投稿者 oookags : 23:26 | コメント (0) | トラックバック
年次有給休暇
1.
労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
2.
パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。(「週所定労働日数が4日以下」、または「週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合」は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)
3.
労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。(法第39条第5項)
4.
有給休暇の期間については、次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
a.平均賃金
b.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
c.健康保険に定める標準報酬日額(労使協定が必要)に相当する金額
5.
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対し、不利益な取り扱いをしてはいけません。
(法第39条、第135条)