2005年10月27日
事業場外労働のみなし労働時間制
1.労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。
2.その業務を行うためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
事業場外労働(みなし労働時間制の対象)
労働時間の全部または一部を事業場外で従事した場合で、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間が算定しがたいとき
但し、指揮監督が及んでいる場合は対象外となる。
例
1.従事者の中に労働時間を管理するものがいる場合
2.事業所外で業務に従事する者が、携帯電話等によっていつでも連絡が取れる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3.業務の具体的支持を受けており、帰社する場合
事業場外労働の労働時間(みなし規定)
a.原則として所定労働時間労働したものとみなされます
b.所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされます
c.bについて、労使協定(※)で「当該事業の遂行に通常必要とされる時間」を定めた場合は、その時間労働したものとみなされます。
※
労使協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、労使協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
(法第38条の2)