1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことです。
(法第32条の2)
投稿者 oookags : 16:32 | コメント (0) | トラックバック