2005年10月27日

労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。
但し、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間となります。 (平成13年3月31日までは46時間)

(法第32条)

投稿者 oookags : 16:31 | コメント (0) | トラックバック