2005年10月27日
金品の返還
労働者の死亡または退職の場合に、権利者から請求があったときには、7日以内に、賃金の支払いをし、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
・7日以内の賃金の支払い
所定支払日が到来しなくても、支払う必要があります。(退職金は、退職金制度に基づく支払期日に支払えばよいことになっています。)
・7日以内の金品の返還
もともと労働者に所有権がある金銭と物品で、労働関係に関連して使用者が預り、または保管していたものを返す必要があります。
・労使間に争いがあるとき
賃金または金品について、その有無、額等に争いがある場合には、異議のない部分についてのみ7日以内に支払い・返還をする必要があります。
ここでいう権利者とは、
・労働者の死亡の場合→相続人
・労働者の退職の場合→労働者本人
となります。
(法第22条)