労働者が退職の場合に在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならない制度のことをいいます。 なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけないことになっています。
投稿者 oookags : 16:22 | コメント (0) | トラックバック