労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、同法に定める基準が適用されます。
例 「年次有給休暇は雇入の日から起算して3年目から与える」 と就業規則等で規定しても無効となり、労働基準法第39条に基づいて 「年次有給休暇は6ヶ月経過後から与える」 に自動的に修正されます。
投稿者 oookags : 15:03 | コメント (0) | トラックバック