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2005年10月26日

基本手当の給付日数

基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。

倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。

一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方
 
被保険者期間
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
15歳以上65歳未満
90日
90日
90日
120日
150日


特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方
 
被保険者期間
6月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
90日
90日
180日
240日
270日
45歳以上60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日

(短時間被保険者の場合は被保険者期間が12ヶ月以上必要です)

失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。

一票入れとく?

投稿者 oookags : 2005年10月26日 01:39

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