2005年10月26日
高年齢求職者給付金
65歳を越えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者が離職し、労働の意志および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態でにある場合で、離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、基本手当に代えて高年齢者求職者給付金が一時金として支給されます。
被保険者であった期間-給付金の額(基本手当日額)
1年未満-30日分
1年以上-50日分
投稿者 oookags : 2005年10月26日 10:57
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