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受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける際、生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されます。
投稿者 oookags : 2005年10月26日 10:53
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