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1.古物営業法第31条に規定する罪
一. |
第三条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業) |
二 |
偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者 |
三 |
第9条の規定に違反した者(名義貸しの禁止) |
四 |
第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者(営業の停止等) |
2.刑法
第247条(背任)
第254条(遺失物等横領)
第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん) |
この罪に該当していなくても、禁固以上の刑(懲役など)に処せられている場合は、欠格要件の2に該当することになります。
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