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古物営業法施行規則
(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)


最終改正:平成一五年七月一一日国家公安委員会規則第一一号


古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)並びに古物営業法 の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)附則第四条第二項 及び第六条 の規定に基づき、古物営業法施行規則を次のように定める。

(許可の申請)
第一条  古物営業法 (以下「法」という。)第五条第一項 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2  法第五条第一項 の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本一通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。
3  法第五条第一項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
ロ 法第四条第一号 から第六号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記簿の謄本
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号 から第五号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三  選任する法第十三条第一項 の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第一号 イに掲げる書類
ロ 第一号 ハに掲げる書類
ハ 法第十三条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四  法第二条第二項第二号 に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
五  取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4  前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5  第三項の規定にかかわらず、質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項 に規定する質屋が同法第二条第一項 の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条 の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項 の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項 の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。

(古物の区分)
第二条  法第五条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一  美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二  衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三  時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四  自動車(その部分品を含む。)
五  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六  自転車類(その部分品を含む。)
七  写真機類(写真機、光学器等)
八  事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九  機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十  道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二  書籍
十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

(取引の申込み等に係る通信手段)
第二条の二  法第五条第一項第六号 及び第十条第二項 の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。

(許可証の様式)
第三条  法第五条第二項 に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。

(許可証の再交付の申請)
第四条  法第五条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
2  前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第一条第二項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第五条  法第七条第一項 に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
2  法第七条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第五号又は別記様式第六号のとおりとする。
3  法第七条第一項 又は第二項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
4  法第七条第三項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  第一条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
二  第三項本文の規定により法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があった場合を除く。)にあっては、別記様式第七号の営業所等一覧表
三  法第七条第二項 の規定により届出書を提出しようとする場合にあっては、別記様式第八号の許可公安委員会一覧表
5  前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項 の管理者として選任した場合において法第七条第一項 の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、第一条第三項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
一  当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場について現に法第十三条第一項 の規定により選任している管理者である者
二  当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業法第二条第一項 の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第二条第二項 の規定により定めている管理者である者
6  法第七条第四項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第五号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
7  前条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。

(変更後の規約の提出)
第六条  古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。

(許可証の返納)
第七条  法第八条第一項 又は第三項 の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

(競り売りの届出)
第八条  法第十条第一項 の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の競り売り届出書を提出しなければならない。
2  法第十条第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
3  法第十条第二項 の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。

(経由警察署長の変更等)
第九条  古物商又は古物市場主は、経由警察署長の管轄区域内に営業所又は古物市場を有しないこととなった場合において、法第七条第一項 の規定により公安委員会に法第五条第一項第二号 に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書とともに、当該古物商又は古物市場主が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、その者が選択したいずれか一の営業所又は古物市場)の名称及び所在地を記載した別記様式第十一号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。
2  前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商又は古物市場主については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由警察署長とみなしてこの規則の規定を適用する。

(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第九条の二  法第十条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
2  法第十条の二第一項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の届出書を提出しなければならない。
3  法第十条の二第一項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  届出者が個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
二  届出者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本
三  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
4  法第十条の二第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一  営業を示すものとして使用する名称
二  前項第三号の送信元識別符号

(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第九条の三  法第十条の二第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一  古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨
二  変更があった場合の届出 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2  法第十条の二第二項 に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の三、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の四のとおりとする。
3  法第十条の二第二項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から十四日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。
4  法第十条の二第二項 の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。

(行商従業者証の様式)
第十条  法第十一条第二項 の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。

(標識の様式)
第十一条  法第十二条 の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。

(行商従業者証等の様式の特例)
第十二条  国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第十一条第二項 の行商従業者証又は法第十二条 の標識の様式として承認することができる。
2  前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。

(他事記載の禁止)
第十三条  法第十一条第二項 の行商従業者証又は法第十二条 の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。

(管理者に得させる知識等)
第十四条  法第十三条第三項 の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

(確認の方法等)
第十五条  法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2  法第十五条第一項第二号 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該著名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3  法第十五条第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一  相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
五  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み若しくは郵便振替口座への払込み又はこれらの口座への振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
六  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み若しくは郵便振替口座への払込み又はこれらの口座への振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第十六条 の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)。
七  法第十五条第一項第一号 から第三号 まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4  古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。

(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

(帳簿等)
第十七条  古物商又は古物市場主が法第十六条 又は法第十七条 の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2  法第十六条 の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一  法第十六条 又は法第十七条 の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
二  取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条 又は法第十七条 の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
3  古物商又は古物市場主は、法第十六条 又は法第十七条 の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。

(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十八条  法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一  美術品類
二  時計・宝飾品類
三  自動車(その部分品を含む。)
四  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2  法第十六条第四号 の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。

(電磁的方法による保存に係る基準)
第十九条  法第十八条 の規定により法第十六条 又は法第十七条 の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条の二  法第十九条第三項 の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  ファクシミリ装置を用いて送信する方法

(記録の作成及び保存)
第十九条の三  古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
一  あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
二  あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
三  あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
2  古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から一年間保存するよう努めなければならない。

(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の四  法第二十一条の五第一項 の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第九条の二第四項各号に掲げる事項
三  営業を開始した日
2  前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
3  第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
4  第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面
ロ 次条第二号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 業務を行う役員に係る第九条の二第三項第一号に掲げる書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三  業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第十九条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項 の認定を申請することができない。
一  営業を開始した日から二週間を経過しない者
二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章 から第三十九章 まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
三  法第二十三条 若しくは第二十四条 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
四  法第二十四条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第八条第一項第一号 の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して五年を経過しないもの
五  第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六  法人で、その業務を行う役員のうちに前四号のいずれかに該当する者があるもの

(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第十九条の六  法第二十一条の五第一項 の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
一  古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条に規定する金融機関等をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
二  古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
三  古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
四  盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
五  前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。
六  営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを十五時間以内に了知するための措置を講じていること。
七  盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
八  次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
ロ 盗品等については、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収を受けることがあること。
九  古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)一人を選任すること。

(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
第十九条の七  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る表示)
第十九条の八  法第二十一条の五第二項 の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。
2  前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
第十九条の九  法第二十一条の五第一項 の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項 の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
2  認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
3  前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
4  第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。
5  第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十  公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の五第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  法第二十一条の五第三項 の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
五  法第二十一条の七 の規定による命令に違反したとき。
2  公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の十一  法第二十一条の六第一項 の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
四  営業を示すものとして使用する名称
五  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
六  営業を開始した日
七  連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2  前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
3  第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
4  第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写しに代わる書面
ロ 最近五年間の略歴を記載した書面
ハ 次条において準用する第十九条の五第二号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記簿の謄本に相当する書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
四  業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

(準用)
第十九条の十二  第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項 の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項 」とあるのは、「法第二十一条の六第二項 において準用する法第二十一条の五第二項 」と読み替えるものとする。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第十九条の十三  認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
二  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
三  第十九条の十一第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2  前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六、第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七、同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。
3  第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の届出書を提出しなければならない。
4  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十四  公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  警察本部長等が法第二十二条第四項 において準用する同条第三項 の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2  第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。

(競りの中止の命令の方法)
第十九条の十五  法第二十一条の七 の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。

(証票)
第二十条  法第二十二条第二項 に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。

   附 則


(施行期日)
第一条  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。

(みなし新法許可者に係る新たに選任した管理者の届出)
第二条  改正法附則第三条第一項の規定により法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第十三条第一項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。

(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に係る届出)
第三条  改正法附則第三条第二項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第二条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十七号の営業所等届出書を提出しなければならない。

(新許可証の交付の申請)
第四条  改正法附則第四条第二項の規定により公安委員会に法第五条第二項の許可証の交付の申請(以下「新許可証の交付の申請」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十八号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
2  改正法附則第四条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第十九号の旧許可証一覧表とする。

(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
第五条  改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定により公安委員会がした許可の取消し(一の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
2  前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。
3  旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
旧法第二条第一項の規定による許可の申請 法第三条第一項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る営業所が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第二条第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)
旧法第三条の規定による許可の申請 法第三条第二項の規定による許可の申請(当該申請をした者が改正法の施行の際現に当該申請に係る市場が在る区域を管轄する公安委員会から旧法第三条の規定による許可を受けている場合にあっては、法第七条第一項の規定による届出書の提出)
旧法第五条第一項の規定による許可の申請 法第七条第一項の規定による届出書の提出
旧法第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 法第五条第一項第五号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書の提出
旧法第九条第一項の規定による許可の申請 法第十条の規定による届出

(旧規則に規定する市場の規約に関するみなし規定)
第六条  改正法附則第三条第一項の規定により法第三条第二項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和二十四年総理府令第七号。以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により旧法第三条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第十一条第一項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第六条の規定を適用する。

(旧行商許可証に関する経過措置)
第七条  みなし新法許可者であって、この規則の施行の際現にその従業者が旧法第八条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、当該許可に係る旧規則別記様式第三号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第十二号の行商従業者証とみなす。

(標識に関する経過措置)
第八条  みなし新法許可者については、当分の間(その者が改正法附則第四条第三項の規定により法第五条第二項の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)旧規則別記様式第五号から第七号までの表示札は、別記様式第十三号及び別記様式第十四号の標識とみなす。

(みなし新法許可者に係る経由警察署長に関するみなし規定等)
第九条  みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第四条第一項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第二項の規定による許可証の書換えの申請又は法第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納は、第四条第三項、第五条第三項又は第七条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
2  みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第四条第三項、第五条第三項本文、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。
一  新許可証の交付の申請をしていない者であって、前項の規定により本則の規定による申請等をしたもの 前項の規定により経由した警察署長
二  新許可証の交付の申請をした者 当該新許可証の交付の申請の際に経由した警察署長
3  新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第四条第一項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第一号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。
4  附則第二条又は改正法附則第三条第二項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第二条又は第三条の規定にかかわらず、附則第二条の届出又は附則第三条の営業所等届出書の提出は、第二項第二号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
3  この規則の施行の際現に改正前の警備員等の検定に関する規則第六条第一項の規定により提出されている検定申請書及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月七日国家公安委員会規則第五号)


(施行期日)
1  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に古物営業法第十六条の規定による記載がされている帳簿で改正前の古物営業法施行規則別記様式第十五号によるものについては、改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
3  古物営業法第二十二条第二項の規定により警察官が携帯し又は提示する証票については、当分の間、公安委員会は、新規則第二十条の規定にかかわらず、都道府県公安委員会規則を定めて、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とすることができる。

   附 則 (平成一五年七月一一日国家公安委員会規則第一一号)


(施行期日)
1  この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、この規則による改正後の古物営業法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いない旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。
3  この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受け、新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から三月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。
4  前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、経由警察署長を経由して、別記様式の送信元識別符号届出書及び新規則第一条第三項第五号に掲げる資料を提出しなければならない。
5  第三項の規定により届出をした者は、同項の送信元識別符号を使用する新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いる旨の記載を含む法第五条第一項の許可申請書を提出したものとみなす。


別記様式第1号 (第1条関係)
(略)
別記様式第2号(第3条関係)
(略)
別記様式第3号(第3条関係)
(略)
別記様式第4号(第4条関係)
(略)
別記様式第5号(第5条関係)
(略)
別記様式第6号(第5条関係)
(略)
別記様式第7号(第5条関係)
(略)
別記様式第8号(第5条関係)
(略)
別記様式第9号(第7条関係)
(略)
別記様式第10号(第8条関係)
(略)
別記様式第10号の2 (第8条関係)
(略)
別記様式第11号(第9条関係)
(略)
別記様式第11号の2 (第9条の2関係)
(略)
別記様式第11号の3 (第9条の3関係)
(略)
別記様式第11号の4 (第9条の3関係)
(略)
別記様式第12号(第10条関係)
(略)
別記様式第13号(第11条関係)
(略)
別記様式第14号(第11条関係)
(略)
別記様式第15号(第17条関係)
(略)
別記様式第16号(第17条関係)
(略)
別記様式第16号の2 (第19条の4関係)
(略)
別記様式第16号の3 (第19条の8関係)
(略)
別記様式第16号の4 (第19条の9関係)
(略)
別記様式第16号の5 (第19条の11関係)
(略)
別記様式第16号の6 (第19条の13関係)
(略)
別記様式第16号の7 (第19条の13関係)
(略)
別記様式第16号の8 (第19条の13関係)
(略)
別記様式第16号の9 (第19条の15関係)
(略)
別記様式第16号の10 (第20条関係)
(略)
別記様式第17号(附則第3条関係)
(略)
別記様式第18号(附則第4条関係)
(略)
別記様式第19号(附則第4条関係)
(略)