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火災保険と失火責任法

類焼(もらい火)の被害者となった場合、誰の保険で補償するのでしょう。

「そりゃ〜火事だから、最初に火を出した人(失火者)が責任を取るべきだろう」

と思ってしまいますが、実はこれが違うのです。通常、自分の家は自分の保険で対処しなければなりません。

火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことができないとされています。

日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償させるのは酷だというのがその理由です。(見方を変えると、「自分が悪くなくても他から類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということです。)

但し、賃貸住宅に住んでいる場合は、失火者に賠償責任が無いとは言い切れません。

賃貸物件を借りる際、大家さんとの間で「原状回復して返す」という契約を結んでいます。これが火事になると、

・燃える
→物件が消滅・毀損する
→原状回復義務を果たせなくなる(債務不履行)
→損害賠償責任を負う

となるのです。

失火責任法により類焼への損害賠償は免れることができても、賃貸契約に基づく原状回復義務を免れることまではできないのです。

ただ、これについてはしっかりと保険商品が用意されています。

大家さんに対する賠償については、「借家人賠償責任担保特約」を付けることでカバーできます。

また、失火責任法で免れるのは「重大な過失がない限り」ですので、重大な過失があると認められて民法上の「不法行為責任」を問われた場合は、類焼被害者への損害賠償責任が発生します。この類焼被害者への賠償をカバーするのは「個人賠償責任担保特約」です。

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