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2005年12月28日

相殺した場合の領収書

第17号文書に掲げる「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。

一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがありますが、この領収書は、現実には金銭または有価証券の受領事実はないため、印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭または有価証券の受領事実を証明しているとみられるため、印紙税法上の受取書に該当することになります。

なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)については、その区分が明確にできる限り、相殺した金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

過怠税について

印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより、納付をします。

しかし、この「貼り付け」による納付の方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、つまり、「収入印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合」は、その納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額(=当初納付すべき印紙税の額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。但し、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。

なお、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

誤って納付した印紙税の還付

印紙税の納付は、作成した課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。

このとき、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように誤って納めた印紙税額は、還付の対象となります。

なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されていますが、登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。(登録免許税法の規定により還付を受けることになります。)

還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。(この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、その作成場所となります。)

還付される税金は、銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。

営業に関しない受取書

第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされており、次のように取り扱っています。

1.株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。

2.財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。

3.協同組合等会社以外の法人の行為については、法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になります。出資者との行為は営業になりません。

4.人格のない社団の行為については、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

5.個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされている場合は、その事業などに伴うものは営業になります。事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合は、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。但し、この取り扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。

1.第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

2.第2号文書(請負に関する契約書)

3.第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

<例1>広告の請負契約書
・広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
・「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。
・消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えないことから、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。

<例2>金銭の領収書
・金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めないため、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。このとき、記載金額は3万円未満で非課税文書となり、印紙税は課税されません。

契約金額を変更する契約書の記載金額

契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって取り扱いが異なります。

1.変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
(変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号または契約年月日等、変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合等)

(1)変更金額が記載されている場合
(変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みます。)

(a)変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その変更金額が記載金額。
<例>当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書の記載金額は、20万円。

(b)変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
<例>当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書は、記載金額がない文書。

(2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。
<例>当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書の記載金額は、90万円。

 
2.変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合

(1)変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。

<例1>当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書の記載金額は、110万円。

<例2>当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書の記載金額は、70万円。

(2)変更金額のみが記載されている場合は、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののどちらも、その変更金額が記載金額となります。
<例>当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書の記載金額は、20万円。

文書の記載金額

印紙税の課税文書には、記載金額により税額が異なるものまたは課税されないものがあります。この記載金額とは次の金額をいいます。

1.不動産等の譲渡に関する契約書
(a)売買→売買金額
<例>時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合の記載金額は500万円。

(b)交換→交換金額
双方の金額が記載してある場合には高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載してある場合にはその交換差金がそれぞれ記載金額となります。
<例>価額1,000万円の土地と価額1,100万円の土地を交換し、交換差金100万円を支払うと記載した場合の記載金額は、1,100万円。

(c)代物弁済→代物弁済により消滅する債務の金額
代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合には、その差額を加えた金額となります。
<例>債務者が借用金1,000万円の支払いに代えて1,500万円相当の土地を引渡し、債権者は債務者に500万円を支払うと記載した場合の記載金額は、1,500万円。

(d)法人等に対する現物出資→出資金額

(e)その他→譲渡の対価たる金額

(注)贈与契約においては、譲渡の対価となる金額はないため、契約金額はないものとして取り扱われます。

2.土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書→設定又は譲渡の対価たる金額
設定または譲渡の対価たる金額とは、権利金その他名称を問わず、後日返還されないものを指します。賃貸料は記載金額に入りません。

3.消費貸借に関する契約書→消費貸借金額
利息金額は含まれません。

4.運送に関する契約書→運送料または用船料

5.請負に関する契約書→請負金額

6.債務引受けに関する契約書→引き受ける債務の金額

7.記載金額が外国通貨により表示されている契約書
その文書を作成した日の基準外国為替相場または裁定外国為替相場に基づいて本邦通貨に換算した金額が、その文書の記載金額となります。
(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行で公表されています。)

仮契約書、仮領収書

印紙税は、文書を作成する度に課税される税金です。1個の取引について数通の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

そのため、仮領収書といったものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭または有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されることになります。

契約書を複数作成した場合の課税関係

契約書は、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的ですが、これは「契約の当事者がそれぞれ相手方当事者等に対して成立した契約の内容を主張・証明するために作った」ということになります。

場合により、契約当事者の一方が所持するものに正本または原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本等と表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本等と表示された文書であっても、次のような形態のものは契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になります。

1.契約当事者の双方または一方の署名又は押印があるもの
2.正本等と相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものであるため、課税対象とはなりません。
また、契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは、単なる写しにすぎないため課税対象とはなりません。

印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、全て印紙税の課税対象となります。

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される次の2種類の契約書については、印紙税の税率が軽減されています。

1.土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2.建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額                    税額  
1,000万円超~5,000万円以下   1万5,000円
5,000万円超~1億円以下       4万5,000円
1億円超~5億円以下           8万円
5億円超~10億円以下         18万円
10億円超~50億円以下        36万円
50億円超~                54万円

駐車場を借りるときの契約書

駐車場を借りる契約の際は、その形態により印紙税の有無が分かれます。

1.駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。

3.駐車場に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。

4.車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書となるため、印紙税はかかりません。

建物の賃貸借契約書

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。
建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税はかかりません。

しかし、印紙税がかからないのはあくまで「建物」であって、その敷地である「土地」については、印紙税の対象となっています。そのため、建物の賃貸借契約書において、敷地の賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。

貸しビル業者などが、ビルの賃貸借契約またはその予約契約を締結する際等に、そのビルなどの賃借人から建設協力金や保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金または保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当することになります。

金銭又は有価証券の受取書、領収書

金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税がかかります。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収書」、「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含む)または役務を提供することによる対価(手付けを含む)をいいます。

なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、課税されないことになっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。従って、株式会社、有限会社などの営利法人や商人とされる個人の行為は営業になりますが、公益法人や一般の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。

1.売上代金の受取書の場合
記載金額        税額
3万円未満                   非課税
3万円以上~100万円以下    200円
100万円超~200万円以下    400円
200万円超~300万円以下    600円
300万円超~500万円以下  1,000円
500万円超~1,000万円以下  2,000円

2.売上代金以外の受取書の場合
記載金額     税額
3万円未満    非課税
3万円以上   一律200円

(注1)
いずれも営業に関しないものは非課税

(注2)
1の受取金額が2万円、2の受取金額が1万円と記載された受取書の記載金額は、合計で3万円となりますので、200円の収入印紙が必要です。

継続的取引の基本となる契約書

印紙税額の一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書等が該当し、税額は一通につき4,000円です。但し、その契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めがないものは除かれます。

約束手形及び為替手形

約束手形及び為替手形には手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は非課税ですが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。

記載金額                   税額
10万円未満                 非課税
10万円以上~100万円以下       200円
100万円超~200万円以下       400円
200万円超~300万円以下       600円
300万円超~500万円以下     1,000円
500万円超~1,000万円以下   2,000円

請負に関する契約書

請負契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などがこれにあたります。

請負には、プロ野球選手、映画俳優などの出演契約の他、専属契約も含まれます。税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額                 税額
1万円未満               非課税
1万円以上~100万円以下      200円
100万円超~200万円以下      400円
200万円超~300万円以下    1,000円
300万円超~500万円以下    2,000円
500万円超~1,000万円以下    1万円
1,000万円超~5,000万円以下  2万円
5,000万円超~1億円以下      6万円
1億円超~5億円以下         10万円
5億円超~10億円以下        20万円
10億円超~50億円以下       40万円
50億円超                60万円
契約金額の記載のないもの      200円

なお、建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、軽減の措置があります

不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書には、次の4種類のものがあります。

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など。

2.地上権または土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など。

3.消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など。

4.運送に関する契約書
運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書など。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。

記載金額          税額
 
1万円未満             非課税
1万円以上~10万円以下      200円
10万円超~50万円以下       400円
50万円超~100万円以下    1,000円
100万円超~500万円以下   2,000円
500万円超~1,000万円以下   1万円
1,000万円超~5,000万円以下 2万円
5,000万円超~1億円以下     6万円
1億円超~5億円以下        10万円
5億円超~10億円以下       20万円
10億円超~50億円以下      40万円
50億円超~              60万円
契約金額の記載のないもの     200円

 なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、軽減の措置があります。

課税文書に該当するかどうかの判断

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書です。この課税文書とは、次の3つの全てに該当する文書のことを指します。

1.印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

2.当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

3.印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することになります。この判断は、文書の名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、実質的な意味で考えていくことになります。


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