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不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される次の2種類の契約書については、印紙税の税率が軽減されています。

1.土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2.建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額                    税額  
1,000万円超~5,000万円以下   1万5,000円
5,000万円超~1億円以下       4万5,000円
1億円超~5億円以下           8万円
5億円超~10億円以下         18万円
10億円超~50億円以下        36万円
50億円超~                54万円


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