富山県南砺市の行政書士事務所

クーリングオフできない場合

次のような場合はクーリングオフできません。

  • クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
  • 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
  • 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

本来、契約というのは履行しなければならないのが原則です。それを一方的に解約できるのですから、クーリングオフは一般的にみると特例なのですが、せっかくですからうまく活用しましょう。

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