富山県南砺市の行政書士事務所

クーリングオフできる期間

クーリングオフには期間が定められています。この期間内であれば無条件にクーリングオフができることになります。期間については詳細をご覧ください。

注意すべきところは、"契約の日から"起算するのではなく、"クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算するということです。例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過しているが、まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、日付がまだカウントされていないのでクーリングオフできることになります。

悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。注意しましょう。

訪問販売クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間
電話勧誘販売クーリングオフができることの書面を受領し、知った日から8日間
割賦販売クーリングオフ制度の告知の日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)クーリングオフ制度の告知の日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
現物まがい商法法定の契約書面を交付された日から14日間
海外先物取引海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引クーリングオフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ場会員契約法定の契約書面を受領した日から8日間
投資顧問契約法定の契約書を交付された日から10日間
生命保険契約クーリングオフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

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