クーリングオフ
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売等において、期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
全ての場合においてクーリングオフが適用されるわけではありませんが、悪徳商法が相手であれば、法的には"できる"ことが多いです。ただ、あの手この手でクーリングオフさせないようにしてくることも多いので、この辺の手続きはプロに任せるのがオススメです。
法律で「この種の製品の訪問販売はクーリングオフできますよ」と定められているものに限り、クーリングオフできます。全ての訪問販売がクーリングオフできるわけではありませんが、できるものは多いです。商品だけでなく、権利やサービスもクーリングオフの対象となっています。
また、業者が自主的に規定あるいは個別的に契約に盛り込んである場合にもクーリングオフができます。
クーリングオフには期間が定められています。この期間内であれば無条件にクーリングオフができることになります。期間については詳細をご覧ください。
注意すべきところは、"契約の日から"起算するのではなく、"クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算するということです。例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過しているが、まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、日付がまだカウントされていないのでクーリングオフできることになります。
悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。注意しましょう。
次のような場合はクーリングオフできません。
- クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
- 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
本来、契約というのは履行しなければならないのが原則です。それを一方的に解約できるのですから、クーリングオフは一般的にみると特例なのですが、せっかくですからうまく活用しましょう。