富山県南砺市の行政書士事務所

遺言でできること

遺言は、「遺言者の生前の意志を死後において実現させるもの」であり、「法で定められた相続関係(法定相続)を変更すること」です。

遺言でできることは相続割合の変更だけでなく、他にもいろいろなことができますが、何でもできるというわけでもありません。遺言事項は法によって定められているのです。代表的なものは下記のようになります。

  • 法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 法定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
  • 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 寄付行為、信託 など

遺言では実に様々なことができます。生前になされたのでは紛争が生じてしまうような事項については、遺言によってしか成し得ない、と言えます。

しかし、それだけ重要な意思表示の場であるだけに、遺言として成り立つための要件は非常に厳格に定められているのです。せっかく作成したのに、要件を満たしていないばかりに法的に無効になる、ということもあります。

遺言作成については、具体的な状況をしっかり把握することが重要です。必要に応じて行政書士にご相談ください。