遺言の方式
遺言の方式は、大別して普通方式と特別方式の2種類あります。特別方式は特別な事情のときに用いられるものであり、一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的に用いられています。それぞれの特徴とメリット ・デメリットがありますので、自分の目的に合った遺言方式を選びましょう。
自筆証書遺言
遺言者が自分で書いて自分ではんこを押す遺言。一般的に遺言と聞いてイメージするのは、この自筆証書遺言のことです。一見、簡単そうですが、法的に有効な遺言とするための要件が最も厳しく定められています。
例えば「ワープロで作成するのは不可で必ず自筆によらなければならない」とか「遺言の日付が年月日までしっかり特定できるよう書いてない遺言は無効」などなど。細かいことですが法律で厳しく定められている以上、要件を満たしてない遺言は無効になってしいます。また、自筆であるが故に、書き落とし等の不備があり得ます。
なお、遺言執行のため、裁判所の検認が必要となります。
公正証書遺言
遺言者の口述に基づき、公証人が筆記して遺言書を作成する方法です。公証人の立会いのもと作成するため、法的に有効信用性の高い遺言書を作成できます。作成時の費用はそれなりにかかりますが、検認は不要です。また、原本は最低20年間、公証人役場に保存されるため、遺言の変造 ・紛失を防止できます。
秘密証書遺言
遺言の存在を明確にしつつ、内容を秘密にして作成する方法です。封をした上で公証人 ・証人 ・遺言者が署名押印します。遺言に封をしてから公証人に提出するので遺言の秘密は守られますが、内容については公証人はチェックしないので、要件を欠いていたために遺言自体が無効になってしまう可能性があります。
また、自筆証書遺言同様、執行時に裁判所の検認が必要となります。