富山県南砺市の行政書士事務所

遺留分の制限

遺留分とは、一定範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に被相続人の財産の一定割合を確保できる地位を与えることです。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあ無視する結果となってしまい、妥当とはいえません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。言い換えると、遺留分は、法定相続人に残されるべき最低限の相続分、といえます。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求により、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を取り消して、その目的物を取り戻すことができます。ただし、この減殺請求権は、遺留分の侵害を知ったときから1年、あるいは相続の開始から10年が経過すると、時効によって消滅します。

遺留分の割合は下図の通りです。

直系尊属のみが相続人である場合遺産全体の3分の1
その他の場合遺産全体の2分の1

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